引越し後に車の住所変更(ナンバー変更)をする方法

引越しによって住所が変わり、車の登録住所も変わるときは車検証の住所変更の手続きが必要です。また、同時に運輸支局の管轄が変わる場合はナンバー変更の手続きが必要になります。

■変更登録に必要な書類

車検証の住所変更は変更登録という手続きをします。手続きに必要な書類は以下のとおりです。
所有者がディーラー等で使用者が本人で、本人が申請に行く場合は委任状に所有者の押印が必要です。(第三者が行く場合は委任状に使用者本人の押印も必要)

・申請書
変更登録の申請書は陸運局の売店で購入します。約30円です。記入見本が陸運局にあるので見本のとおりに記入します。申請には検査登録印紙代350円がかかります。

・車庫証明書
車の住所変更をするには、保管場所である車庫の証明をする書類として車庫証明を取得する必要があります。申請書類は警察署で無料でもらえます。申請から発行まで数日かかりますので、申請書をもらいに行き、記入して申請、さらに受け取りで三度行くことになります。車庫証明は駐車場を賃貸で借りている場合には不動産屋(大家さん)に賃貸している証明書を発行してもらう必要がありますので、申請前に不動産屋に行く必要があります。賃貸ではなく自宅の車庫なら「自認書」で済むので不動産屋に行く必要はありません。申請書には駐車場と自宅の位置関係を表示した地図(賃貸の場合)と、駐車場内の駐車場所の見取り図(賃貸の場合)を添付します。書類を作成したら管轄の警察署へ提出します。警察が後日、現地の確認をして車庫証明を発行してくれます。費用は2,600円前後かかります。発行から1ヶ月以内でなければならないので、発行されたら1ヶ月以内に申請してしまわないと、改めて取り直しになってしまうので注意しましょう。

・住民票
住所が変わったことを証明するために区役所等で住民票を取得します。車検証の旧住所から現住所へのつながりを証明するために必要です。複数回の引越しをしている場合は全部のつながりがわかるように住民票(除票)を複数枚または戸籍謄本の附票(住所の変更履歴)も必要となります。

・車検証
旧住所の車検証の原本を提出します。紛失している場合は元の管轄の陸運支局で再発行をしておく必要があります。

・委任状
所有者が登録に行かないで車の使用者が申請する場合は委任状が必要になります。所有者、使用者の認印を押印します。第三者が申請する場合も委任状が必要です。委任する内容の空欄には「変更登録」と記入します。

■ナンバー変更の場合

引越しによって管轄の違う運輸支局になった場合は、ナンバープレートが変更になります。ナンバープレートが変更になる場合には陸運支局に自動車の持ち込みが必要です。旧ナンバーを外して返納し、新ナンバーを交付してもらって車に取り付け、リアのナンバーのネジに封印をしてもらう必要があります。
引越しても陸運局が同じ管轄の場合はナンバー変更にならないので車検証の変更だけなので車の持ち込みは不要です。

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