自動車税、重量税は買取のときどうなる?

税金関係の買取時の扱いについて、結論から言えば自動車税・重量税は査定額に含まれています。別途、残存期間分を清算するということはあまりありません。

■自動車税について

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に支払い義務があり、翌年3月までの1年分を前納します。そして車を譲渡した場合でも、自動車税は戻って来ませんので、売却する場合の査定額は自動車税も吸収した金額ということになります。なので、還付されることはありません。

しかし、買取店は買取った後に抹消登録をすると還付を受けられます。自動車税未経過相当額に関する確認書、債権譲渡通知書などの書類で、抹消登録時の自動車税の還付金が買取店に入ることに同意しているからです。抹消登録とは車検が残っていても車検を切ることで、多くの場合、買取られた車は抹消登録されて買取店に在庫されます。その際の還付金は買取店に入るということです。

排気量が大きければ4万円以上も払っているわけですので、できれば査定額に未系過分の清算額分を上乗せしてもらいたいところです。トラブルにならないようにこのあたりは確認して納得しておくことをおすすめします。

査定額は自動車税こみの買取価格ということですので、半年以上の未系過分があるような場合は金額も数万円になりますからその分を含めて査定を頑張ってもらえるよう言ってみることをおすすめします。

ただし、還付されるのは普通車だけで、軽自動車は抹消登録しても還付される制度はありませんので、ご注意下さい。

さらに自動車税についてはもうひとつ注意点があります。4月1日の名義人に納税義務があるのですが、3月中旬以降に車を売却して、名義変更が3月31日までに完了していない場合、1年分の自動車税を納付する義務が生じてしまいます。買取店に車を引き渡したからといって安心していると自動車税の納付書が5月に届くなどというトラブルがあり得ますので、3月中に買取店に名義変更を済ませてもらえるように念を押しましょう。

買取業者もそのあたりの事情は熟知していますので、名義変更を迅速に済ませてくれる場合が多いのですが、念のため、名義変更が済んだら3月中にFAXやメールで名義変更済みの車検証のコピーを送ってもらうように依頼することをおすすめします。

■重量税について

重量税は車検を通すときに払っています。重量税は廃車をして解体する場合にのみ、還付される制度があります。この解体されたときの最終名義人に入ります。廃車・解体しない場合は還付はありません。譲渡の場合も清算するきまりもありません。

したがって、中古車として買取られる場合は重量税は考慮されないことになります。重量税は車検を受ける際に2年分(新車は3年分)を支払いますので、車検を通してから売るというのはもったいないということになります。車検の有効期限が近づいてきたら早めに査定を受けて売却をするか、車検を通して乗り続けるかを決めるのが良いでしょう。

■自動車リサイクル料金について

自動車リサイクル料金はこれらとは違い、車の査定額とは別に清算し、支払いを受けるきまりになっています。リサイクル料は最終所有者が負担するものと決まっているので、車を譲渡の際に新所有者が前所有者に支払うことになっています。したがって買取業者からリサイクル料金を払ってもらえるのが普通です。

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